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◆△
高4条〔地方公共団体の責務〕
1 〔
地方公共団体
〕は,この法律の趣旨を尊重し,住民の
高齢期
における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び
高齢者
医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
2 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては,都道府県は,当該都道府県における医療提供体制第30条の3第1項に規定する医療提供体制をいう)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み,保険者,第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(第8条から第16条まで及び第27条において「後期高齢者医療広域連合」という),医療関係者その他の関係者の協力を得つつ,中心的な役割を果たすものとする。
【関連条文】
**
(2410A)
《地方公共団体》
[
地方公共団体
:×国]
は,この法律の趣旨を尊重し,住民の
高齢期
における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び
高齢者
医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない
(法4条)。
第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
△
第2条〔基本的理念〕
△
第3条〔国の責務〕
△
第4条〔地方公共団体の責務〕
△
第5条〔保険者の責務〕
×
第6条〔医療担い手の責務〕
△
第7条〔定義〕
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