前に   次へ
◆△高4条〔地方公共団体の責務〕
【関連条文】
(2410A) 《地方公共団体》
 [地方公共団体:×国]は,この法律の趣旨を尊重し,住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない(法4条)。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕
第3条〔国の責務〕 第4条〔地方公共団体の責務〕
第5条〔保険者の責務〕 ×第6条〔医療担い手の責務〕
第7条〔定義〕
前に   次へ