前に
次へ
×
介69条の3〔登録の移転〕
前条第1項の
登録
を受けている者は,当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県
以外
の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し,又は従事しようとするときは,当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し,当該登録をしている都道府県知事を経由して,登録の
移転
の申請をすることができる。 ただし,その者が第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していないときは,この限りでない。
【関連条文】
**
前に
次へ