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災14条の2〔拘禁・収容〕
労働者が次の各号のいずれかに該当する場合
(厚生労働省令で定める場合に限る)には,《
休業補償給付》は,行わない。
@ 刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁されている場合
A 少年院その他これに準ずる施設に
収容されている場合
◎
健118条1項〔収容・拘禁〕
被保険者又は被保険者であった者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては,厚生労働省令で定める場合に限る)は,
行わない。
@ 少年院その他これに準ずる施設に
収容されたとき。
A 刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁されたとき。
被保険者又は被保険者であった者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,出産育児一時金,出産手当金若しくは休業手当金の
支給は
行わない。 ただし,第1号に該当する場合においては第53条第1項第1号から第3号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第47条第1項及び第2項に規定する送還を受けることができる場合(同条第4項の規定による請求がされた場合にあっては,被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る)を除く)を除くものとし,第2号及び第3号に該当する場合においては傷病手当金,出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く)を除くものとする。
@
船舶内にいるとき。
A 少年院その他これに準ずる施設に
収容されたとき。
B 刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁されたとき。
×
国保59条〔収容・拘禁〕
被保険者又は被保険者であつた者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費,特別療養費若しくは移送費の
支給(以下この節において「療養の給付等」という)は,
行わない。
@ 少年院その他これに準ずる施設に
収容されたとき。
A 刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁されたとき。
×
高89条〔拘禁〕
被保険者又は被保険者であつた者が,刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁された場合には,その期間に係る療養の給付等は,
行わない。
×
介63条〔拘禁〕
刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁された者については,その期間に係る介護給付等は,
行わない。