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船104条〔故意の死亡〕
第38条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が,被保険者,被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を
故意
に
死亡さ
せたときは,その者に対して支給しない。 この場合において,同順位者又は後順位者があるときは,その者に支給する。
【関連条文】
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給付制限
×
第103条〔故意〕
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第104条〔故意の死亡〕
×
第105条〔故意の死亡〕
×
第106条〔収容・拘禁〕
×
第107条〔療養の指示〕
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第108条〔不正受給〕
×
第109条〔受診拒否〕
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第110条〔被扶養者の制限〕
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