○
災12条の3第1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の手段により保険給付を
受けた者があるときは,政府は,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から
徴収することができる。
△
雇34条1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を
受け,又は受けようとした者には,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,基本手当を
支給しない。 ただし,やむを得ない理由がある場合には,基本手当の全部又は一部を支給することができる。
○
健120条〔不正受給〕
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を
受け,又は受けようとした者に対して,
6月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができる。 ただし,偽りその他不正の行為があった日から
1年を経過したときは,この限りでない。
×
船108条〔不正受給〕
協会は,偽りその他
不正の行為により保険給付を
受け,又は受けようとした者に対して,
6月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金,出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができる。 ただし,偽りその他の不正の行為があった日から
1年を経過したときは,この限りでない。