(2303D) 《不正行為》@
保険者は,偽りその他
不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき,
その者からその給付の価額の
全部又は
一部を
徴収することができる
(法58条1項)。
(0606E) 《不正行為》A
保険者は,偽りその他
不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき,
その者からその給付の価額の
全部又は
一部を
徴収することができる
(法58条1項)。 全部又は一部という意味は,情状によって詐欺その他の
不正行為により受けた分の[
全部]であるという趣旨である。
(2504E) 《不正行為》B
偽りその他
不正行為によって保険給付を受けた者があるとき,保険者は
その者からその給付の価額の
全部又は
一部を
徴収することができるが,その場合の全部又は一部とは,偽りその他
不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので,全部又は一部とされたものであって,偽りその他
不正行為によって受けた分は
すべて徴収することができるという趣旨である
(法58条1項)。
(2907E) 《連帯責任》
保険者は,偽りその他
不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき,
その者からその給付の価額の
全部又は
一部を
徴収することができるが,
事業主が虚偽の報告若しくは証明をし,その保険給付が行われたものであるとき,[虚偽の報告又は証明をした
事業主に対し,保険給付を受けた者と
連帯して
徴収金を納付すべきことを命ずることができる
](法58条2項)。
(0703B) 《連帯責任》
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において,事業主が虚偽の報告若しくは証明をし,又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が,保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため,その保険給付が行われたものであるとき,保険者は,当該
事業主,保険医又は主治の医師に対し,保険給付を受けた者に
連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる
(法58条2項)。
(1707A) 《100分の40》@
保険
医療機関が
不正の行為によって,保険者から療養の給付等に関する費用の支払いを受けたとき,保険者は当該保険
医療機関に対して,その支払った額につき
返還させるほか,その額に
100分の40を乗じた額を支払わせることができる
(法58条3項)。
(2307A) 《100分の40》A
保険者は,保険
医療機関等が偽りその他
不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたとき,当該保険
医療機関等に対し,その支払った額につき
返還させるほか,その返還させる額に
100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる
(法58条3項)。
(2607A) 《100分の40》B
保険者は,指定
訪問看護事業者が偽りその他
不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたとき,当該指定訪問看護
事業者に対し,[その
返還される額に
100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる
](法58条3項)。
(0304D) 《100分の40》C
保険者は,指定
訪問看護事業者が偽りその他
不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたとき,当該指定訪問看護
事業者に対し,その支払った額につき
返還させるほか,その返還させる額に
100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる
(法58条3項)。