(2805D) 《業務外》 → 健保で
被保険者が
副業として行う請負業務中に負傷した場合等,労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等について,原則として【
健康保険】の給付が行われる
(法1条)。
(1207A) 《労災未適用》 → 健保で
労災保険の未適用事業所が健康保険の
任意包括適用事業所となっている場合に,その事業所に使用されている従業員が
通勤途上で事故にあったとき,【
健康保険】から給付が[行われる
](法1条)(昭48.12.1保険発105号,庁保険発24号)。
(2604B) 《労災未加入》 → 健保で
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し,労災保険の保険給付を受けることができるとき,その負傷について健康保険からの保険給付は行われず,その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に
未加入であった場合,【
健康保険】からの保険給付が[行われる
](法55条1項)。
(0105A) 《労災成立前》 → 健保で
労働者
災害補償保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る
通勤災害について,労災保険の保険関係の成立の日
前に発生したものであるとき,【
健康保険】により給付する。 ただし,事業主の申請により,保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合,
健康保険の給付は行われない
(昭48.12.1保険発105号)。
(3002E) 《通勤災害》 → 労災で
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき,その死亡について
労災保険法に基づく給付が行われる場合,
埋葬料は[支給されない
](法55条1項)。
(0309E) 《業務災害》 → 健保の申請
被保険者又はその被扶養者において,
業務災害(労災法7条1項1号に規定する,労働者の業務上の負傷,疾病等)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合,保険者は,被保険者又はその被扶養者に対して,まずは
労災保険法に基づく保険給付の請求を促し,健康保険法に基づく保険給付を
留保することができる
(法1条)(平25.8.14事務連絡)。
(0401A) 《業務災害》 → 健保の給付
被保険者又は被扶養者の
業務災害(労災法7条1項1号に規定する,労働者の業務上の負傷,疾病等)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であるが,労災保険法に規定する
業務災害に係る請求が行われている場合でも,健康保険の保険給付の
申請が[できる
](法1条)。
(2101B) 《業務災害》 → 労災で
健康保険法は,
業務外の事由による疾病,負傷,死亡,出産を対象としているが,業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は,一応[
業務上]の傷病として[労災保険]から給付を行い,最終的に[
業務外]の傷病と認定された場合,さかのぼって[
健康保険から給付]が行われる
(法55条1項)(昭28保険発2014号)。2014号)。
(2904B) 《介護保険》@
被保険者に係る療養の給付は,同一の傷病について,
介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合,
健康保険の給付は行われない
(法55条3項)。
(2209D) 《介護保険》A
被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は,同一の疾病,負傷
〈×または死亡〉について,
介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない
(法55条3項)。
(0401D) 《要介護被保険者》@
介護保険適用病床に入院している
要介護被保険者である患者が,急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが,当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため,患者を転床させずに,当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合,当該
緊急に行われた医療に係る給付は,
医療保険から行う
(令2.3.27保医発0327第3号)。
(2105A) 《要介護被保険者》A
介護保険適用病床に入院している
要介護被保険者である患者が,急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが,患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず,当該介護保険適用病床において
緊急に医療行為が行われた場合,介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて,その給付は
医療保険から行う
(法1条)(平18保保発428001号)。
(0303E) 《公害補償法》
公害健康被害の補償等に関する法律による療養の給付,障害補償費等の補償給付の支給がされた場合,同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は,
公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で,当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わない
(法55条1項)(公害補償法14条1項)。
(1705E) 《災害救助》@
災害救助法の規定により,被災者の医療について
公費負担が行われた時は,その限度において
健康保険の保険給付は行われない
(法55条4項)。
(1208D) 《災害救助》A
保険優先の
公費負担医療と健康保険が併用された場合,
健康保険の一部
負担金に相当する金額の範囲内で
公費負担医療から支給される
(法55条4項)。
(3003A) 《災害救助》B
被保険者に係る所定の
保険給付は,同一の傷病について,
災害救助法の規定により,都道府県の負担で応急的な医療を受けたとき,その限度において行われない
(法55条4項)。
(1207D) 《災害救助》C
災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするとき,[
災害救助法による救助]が優先し,[
健康保険の療養の給付は災害救助法による救助]の及ばないものに限られる
(法55条4項)。
(2505A) 《災害救助》C
災害救助法が発動され,負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合,[
公費負担による医療が優先して行われ,その限度において
健康保険の保険給付は行わない
](法55条4項)。
(0506C) 《国・地方公共団体の負担》
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は,同一の疾病又は負傷について,他の法令の規定により
国又は
地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは,その限度において,行わない
(法55条4項)。
(2007B) 《結核患者》
結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合,原則として,その費用の70%を健康保険が,[25%
:×30%]を都道府県が負担することとされており,当該被保険者の負担は[5%となる
:×ない](法55条4項)(平7健医発787号,保発59号,庁保発25号)。