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その都度 ← 原則
入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,埋葬料,出産育児一時金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は,その
都度,行わなければならない。
第100条第2項
(第105条第2項において準用する場合を含む)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても,同様とする。
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一定の期日 ← 例外
傷病手当金及び出産手当金の支給は,前項の規定にかかわらず,毎月一定の
期日に行うことができる。