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健59条〔文書の提出〕
保険者は,保険給付に関して必要があると認めるときは,保険給付を受ける者(
当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には,当該被扶養者を含む。第121条において同じ)に対し,
文書その他の物件の
提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に
質問若しくは
診断をさせることができる。
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船48条1項〔文書の提出〕
協会は,保険給付に関して必要があると認めるときは,保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には,当該被扶養者を含む)に対し,
文書その他の物件の
提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に
質問若しくは
診断をさせることができる。
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高60条〔文書の提出〕
後期高齢者医療
広域連合は,後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは,当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し,
文書その他の物件の
提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に
質問若しくは
診断をさせることができる。