前に   次へ
介22条〔不正利得の徴収等〕
【関連条文】10
(2110C) 《不正利得の徴収》
 偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは,市町村又は特別区は,その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる(法22条1項)。
保険給付の通則 第18条〔保険給付の種類〕
第19条〔市町村の認定〕 ×第20条〔他の法令による給付との調整〕
×第21条〔損害賠償請求権〕 第22条〔不正利得の徴収等〕
×第23条〔文書の提出等〕 第24条〔帳簿書類の提示等〕
×第24条の2〔指定市町村事務受託法人〕 ×第24条の3〔指定都道府県事務受託法人〕
×第25条〔受給権の保護〕 ×第26条〔租税その他の公課の禁止〕
前に   次へ