市町村は,保険給付に関して必要があると認めるときは,当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む),居宅介護支援(これに相当するサービスを含む),施設サービス,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む),地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む)をいう。以下同じ)を担当する者若しくは保険給付に係る第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第24条の2第1項第1号において「照会等対象者」という)に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を求め,若しくは依頼し,又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。