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介18条〔保険給付の種類〕
【関連条文】
(1707C) 《種類》
 介護保険の保険給付は,介護給付と予防給付〔と市町村特別給付〕の[3種類]である(法18条)。
(2907D) 《予防給付》
 介護保険法による保険給付には,被保険者の要介護状態に関する保険給付である介護給付及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である予防給付のほかに,要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める市町村特別給付がある(法18条)。
【4】 保険給付 (18条〜69条) 〔1〕 通則 (18条〜26条)
〔2〕 認定 (27条〜39条)
〔3〕 介護給付 (40条〜51条の2)
〔4〕 予防給付 (52条〜61条の4)
〔5〕 市町村特別給付 (62条)
〔6〕 保険給付の制限等 (63条〜69条)
保険給付の通則 第18条〔保険給付の種類〕
第19条〔市町村の認定〕 ×第20条〔他の法令による給付との調整〕
×第21条〔損害賠償請求権〕 第22条〔不正利得の徴収等〕
×第23条〔文書の提出等〕 第24条〔帳簿書類の提示等〕
×第24条の2〔指定市町村事務受託法人〕 ×第24条の3〔指定都道府県事務受託法人〕
×第25条〔受給権の保護〕 ×第26条〔租税その他の公課の禁止〕
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