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△
介19条〔市町村の認定〕
1
要
介護
認定
介護給付を受けようとする被保険者は,要
介護
者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,市町村の認定
(以下「要
介護
認定」という)
を受けなければならない。
2
要
支援
認定
予防給付を受けようとする被保険者は,要
支援
者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について,市町村の認定
(以下「要
支援
認定」という)
を受けなければならない。
【関連条文】
**
(2407B)
《認定》
介護給付を受けようとする被保険者は,要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,[市町村
:×厚生労働大臣]
の
認定
を受けなければならない
(法19条1項)。
保険給付の通則
○
第18条〔保険給付の種類〕
△
第19条〔市町村の認定〕
×
第20条〔他の法令による給付との調整〕
×
第21条〔損害賠償請求権〕
△
第22条〔不正利得の徴収等〕
×
第23条〔文書の提出等〕
○
第24条〔帳簿書類の提示等〕
×
第24条の2〔指定市町村事務受託法人〕
×
第24条の3〔指定都道府県事務受託法人〕
×
第25条〔受給権の保護〕
×
第26条〔租税その他の公課の禁止〕
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