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○介24条〔帳簿書類の提示等〕
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【関連条文】
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| (2407E) 《サービスの提供》 厚生労働大臣又は都道府県知事は,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)に関して必要があると認めるとき,居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った居宅サービス等に関し,報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法24条1項)。 (0107B) 《サービスの内容》 厚生労働大臣又は都道府県知事は,必要があると認めるとき,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し,当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法24条2項)。 | |||||||||||||
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