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介24条〔帳簿書類の提示等〕
【関連条文】
(2407E) 《サービスの提供》
 厚生労働大臣又は都道府県知事は,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)に関して必要があると認めるとき,居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った居宅サービス等に関し,報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法24条1項)。
(0107B) 《サービスの内容》
 厚生労働大臣又は都道府県知事は,必要があると認めるとき,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し,当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法24条2項)。
保険給付の通則 第18条〔保険給付の種類〕
第19条〔市町村の認定〕 ×第20条〔他の法令による給付との調整〕
×第21条〔損害賠償請求権〕 第22条〔不正利得の徴収等〕
×第23条〔文書の提出等〕 第24条〔帳簿書類の提示等〕
×第24条の2〔指定市町村事務受託法人〕 ×第24条の3〔指定都道府県事務受託法人〕
×第25条〔受給権の保護〕 ×第26条〔租税その他の公課の禁止〕
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