1 委託
市町村は,次に掲げる事務の一部を,法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し,当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という)に委託することができる。
@ 第23条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く)
A 第27条第2項(第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)の規定による調査に関する事務
B その他厚生労働省令で定める事務
2 調査
指定市町村事務受託法人は,前項第2号の事務を行うときは,介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3 秘密
指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ)又はこれらの職にあった者は,正当な理由なしに,当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 みなし公務員
指定市町村事務受託法人の役員又は職員で,当該委託事務に従事するものは,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
5 公示
市町村は,第1項の規定により同項第1号又は第3号に掲げる事務を委託したときは,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。
6 政令
前各項に定めるもののほか,指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は,政令で定める。