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介20条〔他の法令による給付との調整〕
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という)は,当該要介護状態等につき,労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において,又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において,行わない。
【関連条文】
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保険給付の通則
○
第18条〔保険給付の種類〕
△
第19条〔市町村の認定〕
×
第20条〔他の法令による給付との調整〕
×
第21条〔損害賠償請求権〕
△
第22条〔不正利得の徴収等〕
×
第23条〔文書の提出等〕
○
第24条〔帳簿書類の提示等〕
×
第24条の2〔指定市町村事務受託法人〕
×
第24条の3〔指定都道府県事務受託法人〕
×
第25条〔受給権の保護〕
×
第26条〔租税その他の公課の禁止〕
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