○
厚40条1項〔第三者の行為〕
政府等は,事故が
第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給権者が
第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
○
国22条1項〔第三者の行為〕
政府は,障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が
第三者の行為によつて生じた場合において,給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給権者が
第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
○
健57条1項〔第三者の行為〕
保険者は,給付事由が
第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額
(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者
(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が
第三者に対して有する損害賠償の
請求権を取得する。
◎
災12条の4第1項〔第三者の行為〕
政府は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,保険給付を受けた者が
第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。*