|
D
|
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が,1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が,以下の式で算定した額を超えた場合,その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く)。
167,400円+(療養に要した費用-
558, 000円)×1%
-
正しい。
(2702D) 《53万円以上》A 167,400円+(医療費− 558, 000円)×1%
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が,1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が,167,400円+(療養に要した費用− 558, 000円)×1% の式で算定した額を超えた場合,その超えた額が【高額療養費】として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く)(令41条1項)。
-
(2702D) 《高額療養費》
53万円以上83万円未満は,167,400円+(医療費−558,000円)×1% 多数回該当は,93,000円
※← 高額療養費は,次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし,その額は,一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
@ 被保険者(法第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み,日雇特例被保険者を除く。以下この条,第42条,第43条及び附則第2条において同じ)又はその被扶養者(法第110条第7項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第111条第3項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条,第42条,第43条及び附則第2条において同じ)が同一の月にそれぞれ一の病院,診療所,薬局その他の者(以下「病院等」という)から受けた療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という),同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という)及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで,第43条第1項及び第3項並びに第43条の2並びに附則第2条において同じ)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては,2万1000円(第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては,1万500円)以上のものに限る)を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 当該療養が法第63条第2項第3号に規定する評価療養,同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ 法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第110条第7項において準用する法第87条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 法第110条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
A 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第43条第5項において「原爆一般疾病医療費」という)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について,当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては,当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が2万1000円(第42条第5項に規定する75五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては,1万500円)以上のものに限る)を合算した額(令41条1項)。
※← (令42条1項)。
(2502A) 《53万円以上》@ 167,400円+(700,000円−558,000円)×1%
標準報酬月額56万円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が,同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き,同一の医療機関における入院である)に係る1か月の一部負担金の額として21万円を支払った場合,【高額療養費】算定基準額は[167,400円+(700,000円−558,000円)×1%=168,820円]である(法115条)。
|