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雇用34条1項〔不正受給〕
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け,又は受けようとした者には,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,
基本手当を支給しない。 ただし,やむを得ない理由がある場合には,基本手当の全部又は一部を支給することができる。
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雇用60条1項〔不正受給〕
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け,又は受けようとした者には,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,
就職促進給付を支給しない。 ただし,やむを得ない理由がある場合には,就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
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雇用61条の5第1項〔不正受給〕
偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け,又は受けようとした者には,当該給付金の支給を受け,又は受けようとした日以後,
介護休業給付金を支給しない。 ただし,やむを得ない理由がある場合には,介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
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雇用61条の8第1項〔不正受給〕
偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け,又は受けようとした者には,当該給付金の支給を受け,又は受けようとした日以後,
育児休業給付金を支給しない。 ただし,やむを得ない理由がある場合には,育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
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健保120条〔不正受給〕
保険者は,偽りその他不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,6月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし,偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは,この限りでない。