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雇61条の2〔高年齢再就職給付金〕
高年齢雇用継続基本給付金(61条) 高年齢就職給付金(61条の2)
要件 60歳で,算定基礎期間が5年以上
賃金が,みなし賃金日額×30×75% 未満に低下
基本手当をもらわず,再就職 基本手当の残日数が100日以上
初回の提出期限は,4か月以内
支給月 60歳月から65歳月まで 残日数200日未満は,1年まで
残日数200日以上は,2年まで
支給額 賃金が,みなし賃金日額×30の61%未満なら,賃金の15%
【過去問】13





60〜65歳

つなぎ





高年齢雇用継続基本給付金 賃金が低下
(基本手当を受給しないで雇用継続または再就職)
提出期限
4か月以内
高年齢就職給付金 基本手当を受給した後に再就職
育児休業取得中 育児休業給付金 1歳に満たない子 4か月末まで
介護休業取得中 介護休業給付金 支給の打切り 2か月末まで
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 第61条〔高年齢雇用継続基本給付金〕 第61条の2〔高年齢再就職給付金〕 第61条の3〔不正受給〕
介護休業給付 第61条の4〔介護休業給付金〕 第61条の5〔不正受給〕
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