(30雇2)
《高年齢再就職給付金》
【高年齢
再就職給付金】は,受給資格者
(その受給資格に係る離職の日における22条3項の規定による算定基礎期間が〔5年〕以上あり,かつ,当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合に,当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったとき,当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない
(法61条の2第1項)。
一 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が,〔
100日〕未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,支給限度額以上であるとき。
(K0405E) 《100日未満》@
【高年齢
再就職給付金】の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受け,その支給残日数が80日(
100日未満)であった場合,その後被保険者資格の再取得があったとしても【高年齢再就職給付金】は支給されない
(法61条の2第1項)(行政手引59314)。
(K1307C) 《100日以上》A
【高年齢
再就職給付金】は,基本手当の支給残日数が[
100日:×120日]以上ある場合でなければ支給されない
(法61条の2第1項)。
(K1706C) 《200日以上》B
【高年齢
再就職給付金】は,再就職の前日における基本手当の支給残日数が
200日以上ある場合,当該再就職の就職日の属する月から,当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月
(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には,65歳に達する日の属する月)まで支給され得る
(法61条の2第2項)。
(K2705D)
《基本手当》
受給資格者が当該受給資格に基づく
基本手当を受けたことがなくても,
傷病手当を受けたことがあれば,【高年齢
再就職給付金】を受給することができる
(法37条6項)。
(K2206E) 《再就職》
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに
再就職した場合でも,所定の要件を満たせば,【高年齢
再就職給付金】の支給を受けることができる
(法61条の2第1項)。
(K1906E) 《60歳以上》
60歳に達する日より前に離職した被保険者については,当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け,
60歳に達した後に所定の日数を残して
再就職し,被保険者になれば,【高年齢
再就職給付金】は[支給される
](法61条の2第1項)。
(K2206B) 《65歳まで》
【高年齢
再就職給付金】は,基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず,当該被保険者が
65歳に達する日の属する月よりも後の月について
支給されることはない
(法61条の2第2項)。
(K0106D) 《就業促進手当》
【高年齢
再就職給付金】の支給を受けることができる者が,同一の就職につき雇用保険法56条の3第1項1号ロに定める【
就業促進手当】の支給を受けることができる場合に,その者が就業促進手当の支給を受けたとき,《高年齢
再就職給付金》を
支給しない
(法61条の2第4項)。
(K1706D) 《再就職手当》@
【
高年齢再就職給付金】の支給を受けることができる者が,同一の就職について【
再就職手当】の支給を受けた場合,《高年齢
再就職給付金》の支給を受けることはできない
(法61条の2第4項)。
(K0405C) 《再就職手当》A
【高年齢
再就職給付金】の支給を受けることができる者が同一の就職につき【
再就職手当】の支給を受けることができる場合,その者の意思[により],【高年齢
再就職給付金】[又は
再就職手当が支給され,他方は支給されない
](法61条の2第4項)。
(K0106E) 《月の途中》
再就職の日が月の途中である場合,その月の《高年齢
再就職給付金》は支給しない
(法61条の2第2項)。
(K2705B) 《4か月以内》
初めて【高年齢
再就職給付金】の支給を受けようとするとき
,〈×やむを得ない理由がある場合を除いて〉,再就職後の支給対象月の初日から起算して
4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない
(則101条の7)。