(K0405A) 《5年未満》
60歳に達した被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって,57歳から59歳まで連続して20か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが,当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であっても,[
60歳に達した日の属する月において算定基礎期間に相当する期間が5年に満たないので],60歳に達した日の属する月から【高年齢雇用継続基本給付金】が[支給されない
](法61条1項1号)(行政手引59011)。
(K1706A) 《5年以上》@
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対して,その後,被保険者であった期間が
5年になれば,【高年齢
雇用継続基本給付金】が[支給される
](法61条1項)。
(K2206A) 《5年以上》A
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が,その後も継続雇用され,被保険者であった期間が
5年に達した場合,【
高年齢雇用継続
基本給付金】は,[当該期間が
5年以上になるに至った月以降が支給対象月となる
](法61条1項)。
(K0106A) 《5年以上》B
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が,その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が
5年に達した場合,他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで【
高年齢雇用継続
基本給付金】が支給される
(法61条1項)。
(K0405D) 《再取得》
【高年齢雇用継続基本給付金】の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受けずに8か月(
1 年以内)で雇用され被保険者資格を再取得したとき,新たに取得した被保険者資格に係る【高年齢雇用継続基本給付金】を受けることが[できる
](法61条1項)(行政手引59311)。
(K1706E) 《支給対象月》
高年齢雇用継続基本給付金,高年齢再就職給付金のいずれについても,初日から末日まで被保険者である月でなければ,支給対象月とならない
(法61条2項)。
(K1906A) 《賃金日額》
【
高年齢雇用継続基本給付金】の支給要件の判断に当たり,比較の対象となる60歳到達時の賃金は,当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし,かつ,その者が60歳に達した日
(60歳到達時に被保険者であった期開か5年未満である場合,5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される
賃金日額に基づいて算定される
(法61条1項)。
(K1906B) 《賃金の低下》
【
高年齢雇用継続基本給付金】,高年齢再就職給付金のいずれについても,支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって
低下した場合,その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが,事業所の休業により賃金が
低下した場合,そのような取扱いが[なされる
](法61条1項)(則101条の3)。
(K1307D) 《労使協定》@ (廃止)
事業主が被保険者に代わって【高年齢雇用継続給付】の支給申請手続を行うためには,当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合
(そのような組合がない場合,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による
協定があることが必要とされている
(旧則101条の8)。
(K2505A) 《労使協定》A (廃止)
事業主は,当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合
(労働者の過半数で組織する労働組合がないとき,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による
協定がないとき,所定の要件を満たすことにより,被保険者に代わって,支給申請を行うべき月ごとに【
高年齢雇用継続給付】支給申請書の提出をすることが[できる訳ではない
](旧則101条の5)。
(K2005E) 《労使協定》B (廃止)
育児休業給付又は介護休業給付について,事業主は,当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合
(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による
協定があれば,被保険者本人に代わって,公共職業安定所長にこれらの給付の支給申請書を提出することができる
(旧則101条の15)。
(K1906D) 《賃金証明書》
【高年齢
雇用継続基本給付金】,
高年齢再就職給付金のいずれについても,公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たって,雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を[添付す必要はない
](法61条1項)(則101条の5第1項)。
(K2505B) 《事業主の証明》
【高年齢
雇用継続給付】受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については,事業主の証明を受けなければならない
(則101条の5第7項)。
(K2505D) 《高年齢》
【高年齢
雇用継続給付】は,
高年齢継続被保険者に[支給される場合がある
](法61条1項)。
(K2705E) 《61%未満》@
【高年齢
雇用継続基本給付金】の額は,一支給対象月について,賃金額が雇用保険法61条1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の
61に相当する額未満であるとき,その額に当該賃金の額を加えて得た額が
支給限度額を超えない限り,100分の
15となる
(法61条1項5号)。
(K0106B) 《61%未満》A
支給対象月に支払われた賃金の額が,みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の
60に相当する場合,【高年齢
雇用継続基本給付金】の額は,当該賃金の額に100分の
15を乗じて得た額
(その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるとき,支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる
(法61条5項)。
(K2206C) 《61%未満》B
【高年齢
雇用継続基本給付金】に関し,ある支給対象月に支払われた賃金の額が,みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の
50に相当する場合,同月における給付金の額は,当該賃金の額に100分の
15を乗じて得た額
(その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるとき,支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる
(法61条5項)。
(K0606C) 《61%未満》C
高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の[100分の
61:×100分の85]に相当する額未満であるとき,当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は,支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる
(法61条5項)。
(K1307B) 《75%未満》
【高年齢
雇用継続基本給付金】は,60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の[
75%:×85%]未満になった場合にも支給される
(法61条1項)(則101条の3)。
(K1706B) 《75%以上》
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が
5年以上である者について,60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の
80%である場合,《高年齢
雇用継続基本給付金》は支給されない
(法61条1項)。
(K1906C) 《最低限度額》@
【高年齢
再就職給付金】は,本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が,当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の
80に相当する額に達しない場合,当該100分の
80に相当する額が[支給されない
](法61条6項)。
(K0606A) 《最低限度額》A
支給対象月における【高年齢
雇用継続基本給付金】の額として算定された額が,雇用保険法17条4項1号に掲げる賃金日額の最低限度額
(その額が同法第18条の規定により変更されたときは,その変更された額)の100分の
80に相当する額を超えないとき,当該支給対象月について《高年齢
雇用継続基本給付金》は支給されない
(法61条6項)。
(K0606D) 《支給限度額以上》
厚生労働大臣が雇用保険法61条1項2号に定める支給限度額を同法61条7項により変更したため【高年齢雇用継続基本給付金】を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合,[高年齢雇用継続基本給付金は支給されない
:×変更後の支給限度額は当該変更から3か月間,変更前の支給限度額の額とみなされる](法61条7項)。
(K2705A) 《空白なし》 (A)
60歳に達したことを理由に離職した者が,関連会社への出向により1日の
空白もなく被保険者資格を取得した場合,他の要件を満たす限り,【高年齢
雇用継続基本給付金】の支給対象となる
(法61条1項)。
(K2705C) 《空白あり》 (B)
【
高年齢雇用継続給付】を受けていた者が,暦月の途中で,離職により被保険者資格を喪失し,1日以上の被保険者期間の
空白が生じた場合,その月は《高年齢
雇用継続給付》の支給対象とならない
(法61条2項)。
(K0106C) 《みなし賃金日額》
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の
減額が行われた場合の【
みなし賃金日額】は,実際に支払われた賃金の額に[当該減額の対象となった日について賃金の
減額が行われなかったものとみなして割戻しにより算定した賃金額をあわせたたものを当該雇用月の
みなし賃金日額とする
:×より算定された額となる](法61条1項)。
(K0606B) 《就業促進手当》
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る)を受けたとき,当該就業促進手当に加えて同一の就職につき《高年齢
再就職給付金》を受けることが[できない
](法61条2項)。
(K0606E) 《育児休業給付》@
育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は,当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について,他の要件を満たしても《高年齢
雇用継続基本給付金》は[支給されない
}(法61条2項)。
(K0405B) 《介護休業給付》A
支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて
介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合,他の要件を満たしても,当該月に係る《高年齢
雇用継続基本給付金》を受けることが[できない
](法61条2項)(行政手引59013)。