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◇☆雇61条〔高年齢雇用継続基本給付金〕
 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は,賃金が,61%未満なら,15%。  75%未満なら,15%より逓減。  75%以上なら,支給なし。
 支払われた賃金額が支給限度額(370,452円)以上となった場合,《高年齢雇用継続基本給付金》は支給されない。 ← 高額で貰い過ぎ
 賃金日額の下限額(2,746円)の100分の80に相当する額(2,196円)を超えないとき,《高年齢雇用継続基本給付金》は支給されない。
【過去問】29
高年齢 被保険者
高年齢 求職者 給付
高年齢 雇用継続 給付
高年齢 雇用継続 基本 給付
高年齢 就職 給付
高年齢雇用継続基本給付金(61条) 高年齢就職給付金(61条の2)
要件 60歳で,算定基礎期間が5年以上
賃金が,みなし賃金日額×30×75% 未満に低下
基本手当をもらわず,再就職 基本手当の残日数が100日以上
初回の提出期限は,4か月以内
支給月 60歳月から65歳月まで 残日数200日未満は,1年まで
残日数200日以上は,2年まで
支給額 賃金が,みなし賃金日額×30の61%未満なら,賃金の15%
 被保険者であった期間が通算して5年以上必要。 → 60歳を過ぎて,5年以上となれば,その時から。
支給申請手続の代理(則101条の8)の規定は,削除された。
賃金日額の 支給額 支払賃金 + 支給額
@支払賃金が 61%未満 15% A支給限度格額(365,114円)
 以下 → そのまま
75%未満 逓減した率
B賃金日額の下限額の80%未満(2,059円)
 → 支給しない (最低金額未満)
支給限度格額 − 支払賃金

 介護休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。
 出生時育児休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。
 育児休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%(181日以降30%以下で50%)。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。

 みなし賃金減額が,52万円。 給与は,28万円(減っている)。
      28万円/52万円=53.8% < 61%     28万円 × 15% = 42万円,

 賃金低下の理由が,非行,疾病または負傷,事業所の休業等である場合,その支払いを受けたものとみなして算定した賃金の額を,再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額とし,支給要件を確認する。
  みなし賃金日額 1万円 × 30 = 30万円   賃金月額18万円(減っている)    疾病で3万円減額され15万円
             元の賃金 18万円/30万円 = 0.6 < 61%     実際の賃金 15万円 × 15% = 22,500円






60〜65歳

つなぎ





高年齢雇用継続基本給付金(61条) 賃金が75%未満に低下
(基本手当を受給しないで雇用継続または再就職)
提出期限
4か月以内
高年齢就職給付金(61条の2) 賃金が75%未満に低下
(基本手当を100日以上残して再就職)
介護休業取得中 介護休業給付金(61条の4) 支給の打切り 2か月末まで
育児休業取得中 育児休業給付金(61条の6) 1歳に満たない子 4か月末まで

65歳になれば老齢年金が貰える 60歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続基本給付金 賃金が低下 添付が必要(則101条の5第1項)
高年齢就職給付金 基本手当を受給
(賃金証明書あり)
添付は不要則101条の7第1項)
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 第61条〔高年齢雇用継続基本給付金〕 第61条の2〔高年齢再就職給付金〕 第61条の3〔不正受給〕
介護休業給付 第61条の4〔介護休業給付金〕 第61条の5〔不正受給〕
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