(K1206C) 《みなし被保険者期間》
【
介護休業給付】は,原則として,休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上ある一般被保険者が,対象家族の介護をするために休業した場合に支給される
(法61条の4第1項)。
(K1206D) 《支給単位期間》
【
介護休業給付】は支給単位期間について支給されるが,その期間中に被保険者が就業している日数が[11日
:×7日]以上ある場合は支給の対象外となる
(法61条の4第2項)。
(K2706E) 《短期雇用》
短期雇用特例被保険者は,
育児休業給付金及び
介護休業給付金を受けることができない
(法61条の4第1項)。
(K2706A) 《介護休業給付金》
【
介護休業給付金】は,一般被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,対象家族を
介護するための休業をした場合に,当該休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算し12か月以上であったとき,支給単位期間について支給される
(法61条の6)。
(K3006B) 《対象家族》
介護休業給付の対象家族たる
父母には養父母が[含まれる
](法61条の6第1項)。
(K1206E) 《対象家族》
被保険者の配偶者の
父母は
,〈×当該被保険者が同居し,かつ扶養している場合にのみ〉,【
介護休業給付】の
対象家族となる
(法61条の4第1項)。
(K2505E) 《被保険者の祖父母》
被保険者が同居し,又は,扶養している当該被保険者の祖父母,兄弟姉妹及び孫を
介護するために被保険者が休業をし,所定の要件を満たしたとき,【
介護休業給付金】が支給される
(法61条の6第1項)。
(K2306B) 《配偶者の祖父母》
被保険者の配偶者の祖父母は,当該被保険者が同居し,かつ,扶養している場合でも,【
介護休業給付】の支給に関して《
対象家族》に含まれない
(法61条の6第1項)。
(K1807D) 《兄弟姉妹の子》
被保険者の兄弟姉妹の
子は,当該被保険者が同居し,かつ,扶養している場合でも,その介護のための休業に対して【
介護休業給付】の支給が認められる《
対象家族》に含まれない
(法61条の7第1項)(則101条の17)。
(K1807B) 《支給日数》
【介護休業給付金】の給付額は,休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合,[休業開始時賃金日額に,当該支給単位時間における当該休日を開始した日又は休業開始当日から休業を終了した日までの日数
:×当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて,1支給単位期間あたり,休業開始時賃金日額に30]を乗じて得た額の100分の40に相当する額である
(法61条の7第4項2号)。
(K2706C) 《減額》
介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に
賃金が支払われた場合,当該賃金の額に当該支給単位期間における【
介護休業給付金】の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の[100分の80に相当する額を超える
:×3分の2に相当する額である]とき,当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が【
介護休業給付金】の額となる
(法61条の6第5項)。
(K3006A) 《3回まで》
被保険者が【
介護休業給付金】の支給を受けたことがある場合,同一の対象家族について当該被保険者が[
4回:×3回]以上の介護休業をした場合における[
4回目:×3回目]以後の介護休業については,《
介護休業給付金》を
支給しない
(法61条の6第6項)。
(K2005D) 《93日まで》@
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が,同一の対象家族を介護するために
2回目の休業をする場合,当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が
93日に達するまで,【
介護休業給付金】の支給を受けることができる
(法61条の4第6項)。
(K1206A) 《93日まで》A
【
介護休業給付】の支給対象となる休業は,原則として育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律にいう介護休業と同じものであり,その上限は被保険者が休業を開始した日から[当該介護休業を終了した日までの日数を合算して
93日までである
](法61条の4第6項)。
(K3006C) 《93日まで》B
被保険者が【
介護休業給付金】の支給を受けたことがある場合,同一の対象家族について当該被保険者がした
介護休業ごとに,当該
介護休業を開始した日から当該
介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が[
93日:×60日]に達した日後の
介護休業については,《介
護休業給付金》を
支給しない
(法61条の6第6項)。
(K3006D) 《同一の事業主》
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合,当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は,【
介護休業給付金】を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績と[なり得る
](則101条の16第1項)。
(K3006E) 《先行》
【
介護休業給付金】の支給を受けた者が,職場に復帰後,他の対象家族に対する
介護休業を取得する場合,先行する対象家族に係る
介護休業取得回数にかかわらず,当該他の対象家族に係る
介護休業開始日に受給資格を満たす限り,これに係る【
介護休業給付金】を受給することができる
(法61条の6第1項)。
(K0104B) 《公共職業安定所》
介護休業給付関係手続については,【
介護休業給付金】の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う
(則101条の19第1項)。
(K2706D) 《支給申請》
【
介護休業給付金】の支給を受けようとする者は,やむを得ない理由がなければ,当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない
(則101条の19)。
(K2604E) 《賃金証明書》
事業主は,その雇用する高年齢継続被保険者が
介護休業を開始して,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時
賃金証明書を提出する必要が[ある
](法61条の6第1項)。