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◇☆雇61条の4〔介護休業給付金〕
◇【関連条文】
 介護休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。
【過去問】20
 介護休業給付金は,3回まで or 合算93日まで(雇61条の4第6項)。
 育児休業給付金は,2回まで(雇61条の7第2項)。
 出生時育児休業給付金は,産後8週間内に,2回まで or 合算28日まで(雇61条の8第2項)。

 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は,賃金が,61%未満なら,15%。  75%未満なら,15%より逓減。  75%以上なら,支給なし。
 介護休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。
 出生時育児休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。
 育児休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%(181日以降30%以下で50%)。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。

平成11年4月1日より,介護休業給付金が加わった。
算定基礎期間 育児休業給付金の支給に係る休業期間 算入されない (法22条3項)
介護休業給付金の支給に係る休業期間 算入される (法61条の4)

介護休業 賃金月額の
賃金の額 13%以下 80%未満 80%以上
給付金の額 満額支給 賃金月額×80%−賃金の額 支給しない

 配偶者の父母は,対象家族に含まれるが, 配偶者の祖父母は,含まれない。
 支給単位期間 = 介護休業をした期間(3月内)を,所定の方法で1か月ごとに区分した期間
 支給日数     . 休業を終了した日の属する支給単位期間(1か月未満) = その支給単位期間の日数
             上記の支給単位期間以外の支給単位期間(1か月以上) = 30日
               休業開始時賃金日額 × 支給日数

 4回目以後,93日に達した日後は,もらえない。

 介護休業給付金は,就業10日以下(則101条の16第1項)。  育児休業給付なら,10日を超えても,80時間以下なら,OK(則101条の22第1項)。
介護休業給付金の不支給
@ 同一の対象家族について当該被保険者が〔4回〕以上の介護休業をした場合における〔4回〕目以後の介護休業(法61条の4第6項1号)
出生時育児休業給付金の不支給
@ 同一の子について当該被保険者が〔3回〕以上の出生時育児休業をした場合における〔3回〕目以後の出生時育児休業(法61条の8第2項1号)
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 第61条〔高年齢雇用継続基本給付金〕 第61条の2〔高年齢再就職給付金〕 第61条の3〔不正受給〕
介護休業給付 第61条の4〔介護休業給付金〕 第61条の5〔不正受給〕
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