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◇☆雇60条の2〔教育訓練給付金〕
◇【関連条文】
 同一の事業主に雇われて3年(初回は1年)以上の一般被保険者と高年齢被保険者に。 ← 中断1年以内なら通算。 支給を受けたら,訓練開始日前の期間はチャラ。   資格喪失後は1年以内に。

 終了後,1か月内に。  特定と専門は,事前に,ジョブ・カード提出。
         一般  特定    専門
 給付額は, 20%  40%    50%    70%
 上限は  10万円 20万円  120万円  224万円
 4,000円を超えないときは,なし。

ちょこっと 受けた 短期訓練受講費 下限なし 上限あり 20%(10万円) (法59条1項2号)
ちゃんと 教育訓練給付金 下限あり(4,000円超え) (法60条の2第5項)
【過去問】51
平成10年12月1日より,教育訓練給付が加わった。
費用の額の100分の20を乗じて得た額 上限 下限
求職活動支援費 短期訓練受講費 10万円 なし (則100条の2)
教育訓練給付金 一般教育訓練 4,000円 (則101条の2の7)

教育訓練給付

教育訓練給付金 支給率 上限額
一般教育訓練 修了 20/100 50万円 × 0.2 = 10万円
特定一般教育訓練 修了 40/100 50万円 × 0.4 = 20万円
専門実践教育訓練 修了 50/100 3年で120万円
雇用 70/100 3年で168万円
教育訓練支援給付金 失業 基本手当の60/100  改正

支給単位 支給要件期間 訓練開始の支給申請手続





教育訓練給付金 一般教育訓練 3年以上(初回1年以上) なし(訓練受講開始後の申請のみ必要)
特定一般教育訓練 早期のキャリア形成 あり(訓練受講開始後の申請も必要)
専門実践教育訓練 長期は4年 6か月ごと 3年以上(初回2年以上)
教育訓練支援給付金 45歳未満 2か月ごと
 3年以上だが,初回は,一般・特定なら,1年。  専門は2年で,OK。


支給要件期間 教育訓練給付金を受給した場合,通算されない
基本手当,高年齢求職者給付金,特例一時金の支給の有無は影響なし
(法60条の2第2項)
算定基礎期間 基本手当,高年齢求職者給付金,特例一時金を受給した場合,通算されない (法22条3項)
第5節の2 教育訓練給付 第60条の2〔教育訓練給付金〕 第60条の3〔不正受給〕
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