(04雇2)
《一般教育訓練》
雇用保険法60条の2に規定する教育訓練給付金に関して,具体例で確認すれば,平成25年中に教育訓練給付金を受給した者は(支給要件期間が3年必要で),@
平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが,平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
A 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが,平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
B 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが,
令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では
基本手当を受給しなかった。 C 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが,令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
という時系列において,いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について
一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき,平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は〔
令和3年8月31日:×平成28年7月31日〕である。 ただし,同条5項及び同法施行規則101条の2の9において,教育訓練給付金の額として算定された額が〔4,000円を超えない〕ときは,同給付金は支給しないと規定されている
(60条の2)。
(K0703A) 《教育訓練給付金の額》
一般教育訓練を受け,修了した者に支給される【
教育訓練給付金】の額は,[10万円
:×20万円]を上限とする
(法60条の2第4項)。
(K0703B) 《検定試験の受験料》
特定一般教育訓練を受け,修了した一般被保険者が,当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の
受験料は,特定一般教育訓練給付金の支給対象である《
教育訓練経費》に含まれない
(法60条の2第4項)(則101条の2の6)。
(K0703C) 《教育訓練給付金》
雇用保険法60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって,離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し,修了し,当該教育訓練に係る資格を取得し,かつ,一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は,当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に[100分の
50:×100分の80]を乗じて得た額の【
教育訓練給付金】を受給することができる
(則101条の2の7第3号)。
(K0703D) 《資格を喪失》
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は,【
教育訓練給付金】を受給することが[できる
](法60条の2第1項2号)。
(K0703E) 《基本手当》
基本手当を受給している期間には,他の要件を[満たしても]《
教育訓練支援給付金》を受給することが[できない
](法附則11条の2第4項)。
(K0507B) 《代理申請》
【
一般教育訓練給付金】の支給を受けようとする支給対象者は,疾病又は負傷,在職中であることその他やむを得ない理由が[なければ],社会保険労務士により支給申請を行うことが[できない
](法60条の2)(則101条の2の11第1項)(行政手引58015)。
(K1306B) 《再支給》
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも,その教育訓練の開始日以降の支給要件期間
(被保険者であった期間)が5年以上あれば,過去の教育訓練給付金の受給と合わせて
〈×4回まで〉,新たに【教育訓練給付金】を受ける資格が認められる
(法60条の2第1項)。
(K1905A) 《受講中止》
【
教育訓練給付金】は,教育訓練を修了した場合に支給されるものであり,途中で受講を中止して当該
教育訓練を修了しなかった場合,受給することができない
(法60条の2第1項)。
(K2106A) 《初回1年以上》
教育訓練給付対象者が初めて【
教育訓練給付金】の支給を受ける場合,当分の間,支給要件期間が
1年以上あれば,受給が可能とされている
(法附則11条)。
(K2905C) 《高年齢》
雇用保険法60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は,厚生労働大臣が指定する
教育訓練を受け,当該
教育訓練を修了した場合,他の要件を満たして【
教育訓練給付金】を受給することが[できる
](法60条の2第1項)。
(K1606D) 《3年以上》@
過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は,過去の受講[開始日
:×終了日]以降の支給要件期間が
3年以上にならなければ,新たに【教育訓練給付金】を受給する資格を有しない
(法60条の2第2項2号)。
(K2806B) 《3年以上》A
専門実践
教育訓練の受講開始日前までに前回の【
教育訓練給付金】の受給
(平成26年10月1日よりも前のものを除く)から[
3年]以上経過していない場合,《
教育訓練給付金》は
支給しない
(法60条の2第5項)。
(K1606A) 《通算》
受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が,その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合,甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が
1年以内でなければ,教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない
(法60条の2第2項1号)。
(K2106C) 《通算》
受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が,その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合,Bの離職後に基本手当を受給したことがあっても,【
教育訓練給付金】の支給要件期間の算定に当たって,Bにおける
雇用期間は[通算される
](法60条の2第2項)。
(K1306A) 《1年以内》@
被保険者であった者が【教育訓練給付金】を受給する場合,教育訓練の
開始日は,一般被保険者資格を喪失した日から[
1年:×180日]以内でなければならない
(法60条の2第1項)(則101条の2の3)。
(K2106D) 《1年以内》A
一般被保険者であった者が【
教育訓練給付金】を受給する場合,当該教育訓練の
開始日は,原則として,その直前の一般被保険者でなくなった日から
1年以内でなければならない
(法60条の2第1項2号)。
(K2704E) 《1年以内》B
適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が,Aの離職後傷病手当を受給し,その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合に,当該離職期間が
1年以内であり過去に《
教育訓練給付金》の支給を受けていないとき,当該一般被保険者は【
教育訓練給付金】の対象となる
(法60条の2第1項)。
(K1606E) 《1年以内》C
離職により一般被保険者資格を喪失した者が,離職日から1か月後に病気になり,対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも,そのような期間が引き続き30日以上にならなければ,教育訓練給付金を受給するための受講開始日を,離職の翌日から
1年より後に延ぱすことはできない
(法60条の2第2項2号)(則101条の2の3)。
(K2704B) 《失業している日》
【
教育訓練支援給付金】は,
教育訓練給付の支給に係る
教育訓練を[受けている日のうち
:×修了してもなお]失業している日について支給する
(法附則11条の2第1項)。
(K0306E) 《期間延長》
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上
教育訓練を開始することができない場合に,傷病手当の支給を受けているとき,
教育訓練給付適用対象期間延長の[対象となる
](法60条の2第1項2号)(則101条の2の5第1項)(行政手引58022)。
(K0507D) 《修了後》@
一般教育訓練に係る【
教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,当該教育訓練給付金の支給に係る一般
教育訓練の
修了[した日の翌日から起算して
1か月以内に
:×予定日の1か月前までに],教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない
(則101条の2の11第1項)。
(K1905E) 《修了後》A
【
教育訓練給付金】の支給を受けるためには,原則として,対象となる
教育訓練の受講が
修了した日の翌日から起算して[
1か月:×3か月]以内に管轄の公共職業安定所長に【
教育訓練給付金】支給申請書を提出しなければならない
(法60条の2)(則101条の2の8)。
(K2704A) 《修了後》B
一般
教育訓練に係る【
教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,やむを得ない理由がある場合を除いて,当該【
教育訓練給付金】の支給に係る一般
教育訓練を
修了した日の翌日から起算して[
1か月以内
:×3か月以内]に申請しなければならない
(則101条の2の11項)。
(K2504C) 《修了後》C
【
教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,やむを得ない理由がある場合を除いて,当該【
教育訓練給付金】の支給に係る
教育訓練を
修了した日の翌日から起算して
1か月以内に【
教育訓練給付金】支給申請書に所定の書類を添えて,管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
(法60条の2第1項)。
(K0104C) 《職安所長》
【
教育訓練給付金】に関する事務は,
教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う
(則101条の2の11第1項)。
(K2504E) 《7日以内》
管轄公共職業安定所の長は,【
教育訓練給付金】の支給を決定したとき,その日の翌日から起算して7日以内に【
教育訓練給付金】を支給する
(則101条の2の13)。
(K1306D) 《添付書類》
【教育訓練給付金】を受給するために,管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合,添付すべき書類は,雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と,当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書[と教育訓練の終了証明書等も必要である
](則101条の2の8第1項)。
(K2504B) 《実施者の証明》
【
教育訓練給付金】の支給を受けるためには,
教育訓練を受け,当該教育訓練を修了したことが必要であるが,当該
教育訓練を行った指定
教育訓練実施者によりその旨の証明が[された]場合,所定の要件を満たすことにより,支給を受けることができる
(法60条の2第1項)。
(K0507A) 《資格喪失》
特定一般教育訓練期間中に被保険者
資格を
喪失した場合でも,対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については,対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り,【
特定一般教育訓練給付金】の支給対象となる
(法60条の2)(則101条の2の11の2第1項)。
(K0306A) 《ジョブ・カード》@
特定一般
教育訓練受講予定者は,キャリアコンサルティングを踏まえて記載した
職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない
(規101条の2の11の2第1項1号)。
(K0507C) 《ジョブ・カード》A
特定一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際,
職務経歴等記録書を[添付しなければならない
](則101条の2の11の2第1項1号)。
(K2806E) 《専門実践教育》
受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,
失業している日が通算して7日に満たない間,
専門実践教育に係る《
教育訓練支援給付金》が[
支給されない
](法附則11条の2第4項)。
(K0306D) 《45歳未満》
専門実践教育訓練を開始した日における年齢が
45歳以上の者は,《
教育訓練支援給付金》を受けることができない
(法附則11条の2第1項)。
(K0507E) 《開始前》
専門実践教育訓練に係る【教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,当該専門実践教育訓練の受講開始[する日の
一か月前までに
:×後遅滞なく],所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない
(則101条の2の12第1項)。
(K2806A) 《資格確認票》
教育訓練給付対象者であって専門実践
教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は,当該専門実践
教育訓練を開始する日の1か月前までに【
教育訓練給付金】及び
教育訓練支援給付金受給資格
確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則101条の2の12)。
(K0306B) 《一時金》
【一般
教育訓練給付金】は,一時金として支給される
(行政手引58014)。
(K2106E) 《最大1年分》@
【
教育訓練給付金】の算定の基礎となる,教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは,入学料及び最大
1年分の受講料[及びキャリアコンサルティングを受けた場合は,その費用]である
(法60条の2第4項)。
(K1306C) 《最大1年分》A
教育訓練施設に支払った受講料は,原則として最大1年分までが【教育訓練給付金】の支給の対象となるが,当該教育訓練の期間が
1年を超えるものであり,かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合,[当該
1年を超える部分に係る受講料は対象とならない
](則101条の2の2第1項)。
(K2504A) 《費用の範囲》@
【一般
教育訓練給付金】の算定の基礎となる,
教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは,入学料及び受講料
(当該教育訓練の期間が1年を超えるとき,当該1年を超える部分に係る受講料を除く)である
(則101条の2の2)。
(K2704D) 《費用の範囲》A
【一般
教育訓練給付金】の支給の対象となる費用の範囲は,入学料,受講料
〈×及び交通費〉である
(則101条の2の6)。
(K1606B) 《費用の範囲》
教育訓練を受講するための交通費,パソコン等の器材の費用,支給申請時点で未納分の受講料,検定試験の受験料は,いずれも《
教育訓練給付金》の支給対象となる費用に含まれない
(法60条の2第4項)(則101条の2の4)。
(K1905B) 《教育訓練》
教育訓練の指定基準によれば,趣味的・教養的な教育訓練や,入門的・基礎的な水準の教育訓練は,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず,
《教育訓練給付金》の支給対象とならない
(教育訓練の指導基準)。
(K2504D) 《4,000円以下》@
【
教育訓練給付金】の額として算定された額が[
4,000円を超えない
:×5,000円となる]とき,《
教育訓練給付金》は,
支給されない
(法60条の2第5項)。
(K1306E) 《4,000円以下》A
【
教育訓練給付金】の対象となる入学金及び受講料の合計額の80%相当額が8,000円を超えない場合(10,000×0.2=2,000円で4,000円以下だから),《
教育訓練給付金》は支給されない
(法60条の2第5項)(則101条の2の7)。
(K1606C) 《上限額》@
支給要件期間が4年の者の場合,【
教育訓練給付金】の上限額は
10万円である
(法60条の2第4項)(則101条の2の6第2号)。
(K1905C) 《上限額》A
支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合,受給できる【
教育訓練給付金】の額は
10万円である
(法60条の2第4項)(則101条の2の5)。
(K1905D) 《20%》@
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合,受給できる【
教育訓練給付金】の額は
1万円である
(法60条の2第4項)(則101条の2の5)。
(K2106B) 《20%》A
支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合,受給できる【
教育訓練給付金】の額は,30万円×
20/100=6万円である
(法60条の2第4項)(則101条の2の5第1項)。
(K2806D) 《70%》
雇用保険法60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者で,専門実践
教育訓練を受け,修了し,当該専門実践
教育訓練に係る資格の取得等をし,かつ当該専門実践
教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される【
教育訓練給付金】の額は,当該
教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の[
70]を乗じて得た額
(その額が厚生労働省令で定める額を超えるとき,その定める額)である
(法60条の2第4項)。
(27雇2)
《給付金の額》
【
教育訓練支援給付金】の額は,17条に規定する賃金日額に100分の50
(2, 320円以上4, 640円未満の賃金日額(その額が18条の規定により変更されたとき,その変更された額)については100分の80,4, 640円以上11,740円以下の賃金日額(その額が18条の規定により変更されたとき,その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で,賃金日額の逓増に応じ,逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に〔
100分の80〕を乗じて得た額とする
(法附則11条の2第3項)。