教育訓練給付に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。  なお,本問において「教育訓練」とは,雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし,「教育訓練の受講のために支払った費用」とは,雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとし,教育訓練の開始日は平成15年5月1日以降とする。

 教育訓練給付金は,教育訓練を修了した場合に支給されるものであり,途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。

 教育訓練の指定基準によれば,趣味的・教養的な教育訓練や,入門的・基礎的な水準の教育訓練は,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず,教育訓練給付金の支給対象とならない。

 支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合,受給できる教育訓練給付金の額は20万円である。

 支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合,受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。

 教育訓練給付金の支給を受けるためには,原則として,対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。

 正 解    
平19 10
平18 10