基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。  なお,本問において基準日とは,当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい,また,本問の受給資格者には,雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。

 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は,算定基礎期開が10年未満の場合,基準日における年齢にかかわらず,90日である。

 基準日において50歳で,算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合,当該受給資格者の所定給付日数は360日である。

 算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち,基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合,前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。

 基準日において62歳であり,かつ算定基礎期間が5年未満の者については,離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず,所定給付日数は90日である。

 基準日において29歳の者については,倒産・解雇等による離職の場合であっても,かつ,算定基礎期間がいかに長くても,所定給付日数が150日を超えることはない。

 正 解   
平18 10
平17 10