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◎
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基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 なお,本問において基準日とは,当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい,また,本問の受給資格者には,雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。 |
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A
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特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は,算定基礎期開が10年未満の場合,基準日における年齢にかかわらず,90日である。 |
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B
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基準日において50歳で,算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合,当該受給資格者の所定給付日数は360日である。 |
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C
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算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち,基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合,前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。 |
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D
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基準日において62歳であり,かつ算定基礎期間が5年未満の者については,離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず,所定給付日数は90日である。 |
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E
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基準日において29歳の者については,倒産・解雇等による離職の場合であっても,かつ,算定基礎期間がいかに長くても,所定給付日数が150日を超えることはない。 |
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正 解 A |
| 平18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |