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◇×
雇20条の2〔支給期間の特例〕
(難解)
受給資格者であつて,基準日後に事業(その実施期間が〔
30日
未満
〕のものその他厚生労働省令で定めるものを除く)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が〔
4年
〕から前条第1項及び第2項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を
超える
場合における当該超える日数を除く)は,同条第1項及び第2項の規定による期間に算入しない。
【関連条文】
**
基
本
手
当
有無
◎
第13条〔受給資格要件〕
☆
第14条〔被保険者期間〕
☆
第15条〔失業の認定〕
手続
金額
◎
第16条〔基本手当の日額〕
◎
第17条〔賃金日額〕
△
第18条〔自動的変更〕
◎
第19条〔基本手当の減額〕
日数
☆
第20条〔受給期間〕
◎
第21条〔待期期間〕
☆
第22条〔所定給付日数〕
☆
第23条〔特定受給資格者〕
延長
◎
第24条〔訓練延長給付〕
○
第24条の2〔個別延長給付〕
◎
第25条〔広域延長給付〕
△
第26条〔地域移転〕
○
第27条〔全国延長給付〕
○
第28条〔優先順位〕
制限
○
第29条〔延長給付後の制限〕
△
第30条〔支給方法〕
△
第31条〔未支給手当の請求〕
◎
第32条〔就職拒否等〕
〇
第33条〔離職理由〕
〇
第34条〔不正受給〕
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