基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。  なお,本問でいう受給資格者には,雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者及び基準日(当該受給資格に係る離職の日。以下同じ)において短時間労働被保険者であった者は含めないものとする。

 特定受給資格者に対する所定給付日数は,その者が基準日において60歳以上65歳未満であり,かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合,210日である。

 特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は,基準日における年齡によって異なることはない。

 特定受給資格者のうち,基準日において30歳以上45歳未満の者の所定給付日数は,被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合,120日である。

 基準日において30歳未満であり,かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については,倒産,解雇等により離職したか否かにかかわらず,所定給付日数は90日となる。

 被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は,すぺての年齢区分において。倒産,解雇等により離職したか否かにかかわらず,90日となる。

 正 解   
平15 10
平14 10