Xは,令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間,休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し,初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日,Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間,休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。
 この場合,Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として,正しいものはどれか。なお,XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。

 3か月

 3と2分の1か月

 4か月

 7か月

 7と2分の1か月

 正 解    
令6 10
令5 10