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健38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
【
任意継続被保険者】は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日
(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは,その日)から,その資格を【
喪失】する。
@ 任意継続被保険者となった日から起算して
2年を経過したとき。
A
死亡したとき。
B 保険料
(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。
C 被保険者となったとき。
D 船員保険の被保険者となったとき。
E
後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
F 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,保険者に
申し出た場合において,その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
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船14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕
疾病任意継続被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日
(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは,その日)から,その資格を【
喪失】する。
@ 疾病任意継続被保険者となった日から起算して
2年を経過したとき。
A
死亡したとき。
B 保険料
(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く)。
C 被保険者となったとき。
D 健康保険の被保険者となったとき。
E
後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
F 疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,協会に
申し出た場合において,その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。