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船27条〔確認の請求〕
1
請求
被保険者又は被保険者であった者は,いつでも,第15条第1項の規定による【
確認
】を
請求
することができる。
2
却下
厚生労働大臣は,前項の規定による請求があった場合において,その請求に係る事実がないと認めるときは,その請求を
却下
しなければならない。
【関連条文】4
○
雇8条
〔確認の請求〕
被保険者
又は被保険者であつた者は,
いつでも
,次条の規定による【
確認
】を
請求
することができる。
○
健51条1項
〔確認の請求〕
被保険者
又は被保険者であった者は,
いつでも
,第39条第1項の規定による【
確認
】を
請求
することができる。
○
厚31条1項
〔確認の請求〕
被保険者
又は被保険者であつた者は,
いつでも
,第18条第1項の規定による【
確認
】を
請求
することができる。
×
船27条1項
〔確認の請求〕
被保険者
又は被保険者であった者は,
いつでも
,第15条第1項の規定による【
確認
】を
請求
することができる。
被
保
険
者
資格
△
第11条〔資格取得の時期〕
△
第12条〔資格喪失の時期〕
△
第13条〔疾病任意継続被保険者の申出〕
△
第14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕
×
第15条〔資格の得喪の確認〕
標準
報酬
月額
△
第16条〔標準報酬月額〕
×
第17条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕
×
第18条〔改定〕
×
第19条〔育児休業等を終了した際の改定〕
×
第19条の2〔産前産後休業を終了した際の改定〕
×
第20条〔報酬月額の算定〕
×
第21条〔標準賞与額の決定〕
×
第22条〔現物給与の価額〕
×
第23条〔疾病任意継続被保険者〕
届出
△
第24条〔届出〕
×
第25条〔通知〕
×
第26条〔通知〕
×
第27条〔確認の請求〕
×
第28条〔被保険者の資格に関する情報の提供等〕
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