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船13条〔疾病任意継続被保険者の申出等〕
【関連条文】
(3008A) 《疾病任意継続》
 船員保険法2条2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし,全国健康保険協会は,正当な理由があると認めるときは,この期間を経過した後の申出であっても,受理することができる(法13条1項)。






資格 第11条〔資格取得の時期〕 第12条〔資格喪失の時期〕
第13条〔疾病任意継続被保険者の申出〕 第14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕 ×第15条〔資格の得喪の確認〕
標準
報酬
月額
第16条〔標準報酬月額〕 ×第17条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕 ×第18条〔改定〕
×第19条〔育児休業等を終了した際の改定〕 ×第19条の2〔産前産後休業を終了した際の改定〕 ×第20条〔報酬月額の算定〕
×第21条〔標準賞与額の決定〕 ×第22条〔現物給与の価額〕 ×第23条〔疾病任意継続被保険者〕
届出 第24条〔届出〕 ×第25条〔通知〕 ×第26条〔通知〕
×第27条〔確認の請求〕 ×第28条〔被保険者の資格に関する情報の提供等〕
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