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△
船13条〔疾病任意継続被保険者の申出等〕
1
20日以内の申出
第2条第2項の申出は,被保険者の資格を喪失した日から
20日
以内にしなければならない。 ただし,協会は,正当な理由があると認めるときは,この期間を経過した後の申出であっても,受理することができる。
2
保険料の未納
第2条第2項の申出をした者が,初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは,同項の規定にかかわらず,その者は,疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし,その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは,この限りでない。
【関連条文】
**
(3008A)
《疾病任意継続》
船員保険法2条2項に規定する
疾病
任意継続被保険者となるための申出は,被保険者の資格を喪失した日から
20日
以内にしなければならない。 ただし,全国健康保険協会は,正当な理由があると認めるときは,この期間を経過した後の申出であっても,
受理
することができる
(法13条1項)。
被
保
険
者
資格
△
第11条〔資格取得の時期〕
△
第12条〔資格喪失の時期〕
△
第13条〔疾病任意継続被保険者の申出〕
△
第14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕
×
第15条〔資格の得喪の確認〕
標準
報酬
月額
△
第16条〔標準報酬月額〕
×
第17条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕
×
第18条〔改定〕
×
第19条〔育児休業等を終了した際の改定〕
×
第19条の2〔産前産後休業を終了した際の改定〕
×
第20条〔報酬月額の算定〕
×
第21条〔標準賞与額の決定〕
×
第22条〔現物給与の価額〕
×
第23条〔疾病任意継続被保険者〕
届出
△
第24条〔届出〕
×
第25条〔通知〕
×
第26条〔通知〕
×
第27条〔確認の請求〕
×
第28条〔被保険者の資格に関する情報の提供等〕
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