○
健49条1項〔大臣の通知〕
厚生労働大臣は,第33条第1項の規定による
認可を行ったときは,その旨を当該事業主に【
通知】するものとし,保険者等は,第39条第1項の規定による
確認又は標準報酬
(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ)の
決定若しくは改定を行ったときは,その旨を当該事業主に【
通知】しなければならない。
○
厚29条1項〔大臣の通知〕
厚生労働大臣は,第8条第1項,第10条第1項若しくは第11条の規定による認可,第18条第1項の規定による
確認又は標準報酬の
決定若しくは改定
(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く)を行つたときは,その旨を当該事業主に【
通知】しなければならない。
×
船25条1項〔大臣の通知〕
厚生労働大臣は,第15条第1項の規定による
確認又は標準報酬
(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ)の
決定若しくは改定を行ったときは,その旨を船舶所有者に【
通知】しなければならない。