(0707C) 《資格確認書》
資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者
(以下本肢において「申請者」という)は,申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して,その交付又は提供を申請しなければならない。 この場合に,当該申請書の提出は,申請者が任意継続被保険者である場合を除き,事業主を経由して行うが,災害その他やむを得ない事情により,事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるとき,事業主を経由することを要しない
(法51条の3第1項)(則47条1項)。