(0708D) 《統計調査》
厚生労働大臣は,国民年金法1条の目的を達成するため,被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し,必要な
統計調査を行うものとする
(法108条の3第1項)。
(0208D) 《情報の提供》
国民年金法第1条の目的を達成するため,被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるとき,
厚生労働大臣は,官公署に対し,必要な情報の提供を求めることができる
(法108条の3第2項)。