厚生年金保険の不服申し立てに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 厚生年金保険における被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は,その処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができる。

 社会保険審査官の決定に不服がある者は,決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会に再審査請求をすることができる。

 社会保険審査官に審査請求をしてから30日経過してもなお社会保険審査官の決定がないときは,社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして,社会保険審査会に再審査請求ができる。

 保険料その他厚生年金基金に関するもの以外の徴収金の賦課,徴収等に不服がある者は,社会保険審査会に対して審査請求することができる。

 裁判所への訴えは,社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない。

 正 解   
平17 10
平16 10