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○
国保19条〔被保険者〕
×1
世帯に属する者
組合員及び組合員の世帯に属する者は,当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし,第6条各号
(第10号を除く)
のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は,この限りでない。
○2
組合員のみ
前項の規定にかかわらず,組合は,規約の定めるところにより,組合員の世帯に属する者を包括して
被保険者
としないことができる。
【関連条文】
**
(0608B)
《組合員のみ》
国保組合は,規約の定めるところにより,組合員の世帯に属する者を包括して
被保険者
としないことができる
(法19条2項)。
(1906E)
《組合員のみ》
国民健康保険組合は,[規約の定めるところにより
:×例外なく]
組合員の世帯に属する者を包括的に
被保険者
と[しないことができる
](法19条2項)。
組合 第1節 通則
△
第12条〔組織〕
×
第14条〔人格〕
×
第15条〔名称〕
×
第16条〔住所〕
◎
第17条〔設立〕
△
第18条〔規約の記載事項〕
△
第19条〔被保険者〕
×
第20条〔資格取得の時期〕
×
第21条〔資格喪失の時期〕
×
第22条〔準用規定〕
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