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国保19条〔被保険者〕
【関連条文】
(0608B) 《組合員のみ》
 国保組合は,規約の定めるところにより,組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる(法19条2項)。
(1906E) 《組合員のみ》
 国民健康保険組合は,[規約の定めるところにより:×例外なく]組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者と[しないことができる](法19条2項)。
組合 第1節 通則 第12条〔組織〕 ×第14条〔人格〕
×第15条〔名称〕 ×第16条〔住所〕
第17条〔設立〕 第18条〔規約の記載事項〕
第19条〔被保険者〕 ×第20条〔資格取得の時期〕
×第21条〔資格喪失の時期〕 ×第22条〔準用規定〕
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