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国保18条〔規約の記載事項
【関連条文】
(1906D) 《組合の規約》
 国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない(法18条)。なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ(法26条1項),規約の変更,予算等の事項を議決する(法27条1項)。
組合 第1節 通則 第12条〔組織〕 ×第14条〔人格〕
×第15条〔名称〕 ×第16条〔住所〕
第17条〔設立〕 第18条〔規約の記載事項〕
第19条〔被保険者〕 ×第20条〔資格取得の時期〕
×第21条〔資格喪失の時期〕 ×第22条〔準用規定〕
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