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△
国保18条〔規約の記載事項
〕
組合の
規約
には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 組合の地区及び組合員の範囲
C 組合員の加入及び脱退に関する事項
D 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
E 役員に関する事項
F 組合会に関する事項
G 保険料に関する事項
H 準備金その他の財産の管理に関する事項
I 公告の方法
J 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
【関連条文】
**
(1906D)
《組合の規約》
国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない
(法18条)。
なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ
(法26条1項),
規約の変更,予算等の事項を議決する
(法27条1項)。
組合 第1節 通則
△
第12条〔組織〕
×
第14条〔人格〕
×
第15条〔名称〕
×
第16条〔住所〕
◎
第17条〔設立〕
△
第18条〔規約の記載事項〕
△
第19条〔被保険者〕
×
第20条〔資格取得の時期〕
×
第21条〔資格喪失の時期〕
×
第22条〔準用規定〕
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