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国保24条〔役員の職務〕
1 理事は,規約の定めるところにより,組合の業務を執行し,及び組合を代表する。
2 組合の業務は,規約に別段の定がある場合を除くほか,理事の過半数で決する。
3 監事は,組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
【関連条文】
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組合 第2節 管理
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第23条〔役員〕
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第24条〔役員の職務〕
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第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
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第24条の4〔仮理事〕
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第24条の5〔利益相反行為〕
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第25条〔理事の専決処分〕
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第26条〔組合会〕
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第27条〔組合会の議決事項〕
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第28条〔組合会の招集〕
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第29条〔選挙権及び議決権〕
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第29条の2〔議決権のない場合〕
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第30条〔組合会の権限〕
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第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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