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国保25条〔理事の専決処分〕
1 組合会が成立しないとき,又はその議決すべき事項を議決しないときは,理事は,都道府県知事の指揮を受け,その議決すべき事項を処分することができる。
2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において,組合会が成立しないとき,又は組合会を招集する暇がないときは,理事は,その議決すべき事項を処分することができる。
3 前2項の規定による処分については,理事は,その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
【関連条文】
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組合 第2節 管理
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第23条〔役員〕
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第24条〔役員の職務〕
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第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
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第24条の4〔仮理事〕
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第24条の5〔利益相反行為〕
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第25条〔理事の専決処分〕
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第26条〔組合会〕
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第27条〔組合会の議決事項〕
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第28条〔組合会の招集〕
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第29条〔選挙権及び議決権〕
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第29条の2〔議決権のない場合〕
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第30条〔組合会の権限〕
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第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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