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国保28条〔組合会の招集〕
1 理事は,規約の定めるところにより,毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。
2 組合会議員が,その定数の3分の1以上の同意を得て,会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは,理事は,その請求があつた日から起算して20日以内に,臨時組合会を招集しなければならない。
【関連条文】
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組合 第2節 管理
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第23条〔役員〕
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第24条〔役員の職務〕
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第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
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第24条の4〔仮理事〕
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第24条の5〔利益相反行為〕
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第25条〔理事の専決処分〕
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第26条〔組合会〕
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第27条〔組合会の議決事項〕
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第28条〔組合会の招集〕
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第29条〔選挙権及び議決権〕
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第29条の2〔議決権のない場合〕
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第30条〔組合会の権限〕
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第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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