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国保26条〔組合会〕
【関連条文】
(1906D) 《組合の規約》
 国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない(法18条)。なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ(法26条1項),規約の変更,予算等の事項を議決する(法27条1項)。
組合 第2節 管理 ×第23条〔役員〕 ×第24条〔役員の職務〕
×第24条の2〔理事の代表権の制限〕 第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
×第24条の4〔仮理事〕 ×第24条の5〔利益相反行為〕
×第25条〔理事の専決処分〕 第26条〔組合会〕
第27条〔組合会の議決事項〕 ×第28条〔組合会の招集〕
×第29条〔選挙権及び議決権〕 ×第29条の2〔議決権のない場合〕
×第30条〔組合会の権限〕 ×第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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