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国保26条〔組合会〕
1 組合に組合会を置く。
2 組合会は,組合会議員をもつて組織するものとし,組合会議員の定数は,組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において,規約で定める。 ただし,組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては,30人以上であることをもつて足りる。
3 組合会議員は,規約の定めるところにより,組合員が,組合員のうちから選挙する。
4 組合会議員の任期は,3年をこえない範囲内において,規約で定める。
【関連条文】
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(1906D)
《組合の規約》
国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない
(法18条)。
なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ
(法26条1項),
規約の変更,予算等の事項を議決する
(法27条1項)。
組合 第2節 管理
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第23条〔役員〕
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第24条〔役員の職務〕
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第24条の2〔理事の代表権の制限〕
第24条の3〔理事の代理行為の委任〕
×
第24条の4〔仮理事〕
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第24条の5〔利益相反行為〕
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第25条〔理事の専決処分〕
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第26条〔組合会〕
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第27条〔組合会の議決事項〕
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第28条〔組合会の招集〕
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第29条〔選挙権及び議決権〕
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第29条の2〔議決権のない場合〕
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第30条〔組合会の権限〕
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第31条〔一般法人に関する法律の準用〕
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