(0405A) 《任意的解任》
厚生労働
大臣又は全国健康保険協会
理事長は,それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が,心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき,又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき,その他役員たるに適しないと認めるとき,その役員を
解任することができる
(法7条の14第2項)。 また,全国健康保険協会
理事長は,当該規定により全国健康保険協会理事を
解任したとき,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出るとともに,これを
公表しなければならない
(法7条の14第3項)。