(0602D) 《決算》@
【
協会】は,財務諸表,事業報告書
(会計に関する部分に限る)及び
決算報告書について,監事の監査のほか,厚生労働大臣が選任する
会計監査人である公認会計士又は監査法人から
監査を受けなければならない
(法7条の29第1項)。
(0101E) 《決算》A
【
協会】は,毎事業年度,財務諸表を作成し,これに当該事業年度の事業報告書及び
決算報告書を添え,監事及び厚生労働大臣が選任する
会計監査人の意見を付けて
(法7条の29第1項),決算完結後
2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その【
承認】を受けなければならない
(法7条の28第2項)。
(2201B) 《決算》B
【全国健康保険
協会】は,毎事業年度,財務諸表,事業報告書及び
決算報告書を作成し,それらについて,監事の監査のほか,厚生労働大臣の選任する
会計監査人の
監査を受け
(法7条の29第1項),それらの意見を付けて,決算完結後[
2か月:×1か月]以内に厚生労働大臣に提出し,その【
承認】を得なければならない
(法7条の28第2項)。
(2606E) 《決算》C
【全国健康保険協会】の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる(法7条の25)。 【
協会】は,毎事業年度の決算を翌事業年度の
5月31日までに完結し,作成した
財務諸表に事業報告書等を添え,監事及び
会計監査人の意見を付けて
(法7条の29第1項),決算完結後
2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その【
承認】を受けなければならない
(法7条の28第2項)。