(2606E) 《決算》@
【全国健康保険
協会】の
事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる
(法7条の25)。 【協会】は,毎事業年度の決算を翌事業年度の
5月31日までに完結し
(法7条の28第1項),作成した
財務諸表に事業報告書等を添え,監事及び
会計監査人の意見を付けて
(法7条の29第1項),決算完結後
2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その
承認を受けなければならない
(法7条の28第2項)。
(2201B) 《決算》A
【全国健康保険
協会】は,毎事業年度,財務諸表,事業報告書及び
決算報告書を作成し,それらについて,監事の監査のほか,厚生労働大臣の選任する
会計監査人の監査を受け
(法7条の29第1項),それらの意見を付けて,決算完結後[
2か月:×1か月]以内に厚生労働大臣に提出し,その
承認を得なければならない
(法7条の28第2項)。
(0101E) 《決算》B
【
協会】は,毎事業年度,財務諸表を作成し,これに当該事業年度の事業報告書及び
決算報告書を添え,監事及び厚生労働大臣が選任する
会計監査人の意見を付けて
(法7条の29第1項),決算完結後
2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その
承認を受けなければならない
(法7条の28第2項)。
(2404E) 《組合の決算》@
【健康保険
組合】は,毎年度終了後
6か月以内に厚生労働省令に定めるところにより,事業及び
決算に関する
報告書を作成し,厚生労働大臣に
提出しなければならない
(令24条1項)。
(0604D) 《組合の決算》A
【健康保険
組合】は,毎年度終了後6か月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,事業及び
決算に関する
報告書を作成し,厚生労働大臣に
提出しなければならない
(法7条の28)(令24条1項)。