(3001C) 《余裕金の運用》@
【全国健康保険
協会】が業務上の【
余裕金】で
国債,地方債を購入し,運用を行うことは[認められている
](令1条1号)。
(2503C) 《余裕金の運用》A
【全国健康保険
協会】は業務上の【
余裕金】の運用に関して,事業の目的及び資金の性質に応じ,安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき,信託業務を営む金融機関への
金銭信託を行うことが[認められている
](法7条の33)。
(0302D) 《余裕金の運用》B
全国健康保険協会は,(1)
国債,地方債,政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得,(2)
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金,〔(3)
信託業務を営む金融機関への
金銭信託〕,のいずれかの方法により,業務上の【
余裕金】を運用することが認められているが,上記以外の方法で運用することは認められていない
(法7条の33)。
(2801E) 《準備金》@
【全国健康保険
協会】は,毎事業年度において,当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の[
12分の1:×3分の1]に相当する額まで,当該事業年度の剰余金の額を【
準備金】として積み立てなければならない。 なお,保険給付に要した費用の額は,前期高齢者納付金
(前期高齢者交付金がある場合,これを控除した額)を含み,国庫補助の額を除くものとする
(令46条1項)。
(01健3)
《準備金》A
【全国健康保険
協会】は,毎事業年度末において,〔当該事業年度及びその直前の
2事業年度内〕において行った保険給付に要した費用の額
(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合,これを控除した額)を含み,健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の〔
12分の1〕に相当する額に達するまで,当該事業年度の剰余金の額を【
準備金】として積み立てなければならない
(令46条1項)。