保険給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について,高額療養費を算定する場合には,同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが,高額介護合算療養費を算定する場合には,それらの費用も算定の対象となる。

 定期的健康診査の結果,疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合,その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも,当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し,そのまま入院した場合,その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり,当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

 患者申出療養とは,高度の医療技術を用いた療養であって,当該療養を受けようとする者の申出に基づき,療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて,適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい,被保険者が厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関のうち,自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは,療養の給付の対象とはならず,その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

 70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合,高額療養費算定基準額は,当該被保険者の所得にかかわらず,20,000円である。

 正 解   
平28 10
平27 10