(2509B) 《労務不能》
被保険者
(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないとき,その労務に服することができなくなった日から起算して[
3日:×5日]を経過した日から労務に服することができない期間,【
傷病手当金】として,1日につき,標準報酬日額の[
3分の2:×5分の2]に相当する金額を支給する
(法99条1項)。
(01健2)
《労務不能》
4月1日に
労務不能となって3日間休業し,同月4日に一度は通常どおり出勤したものの,翌5日から再び
労務不能となって休業した場合の【
傷病手当金】の支給期間は,〔
4月5日から〕起算される。また,報酬があったために,その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は,報酬を受けなくなった〔
日〕又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった〔
日〕から起算される
(昭26.1.24保文発162号)。
(0108E) 《労務不能》
【
傷病手当金】は,
労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが,被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合でも,現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し,これによって相当額の報酬を得ているような場合,
労務不能には該当しない。しかし,本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり,あるいは傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合,
労務不能に[該当する
](平15.2.25保保発0225007号)。
(2510B) 《遠隔地》
【
傷病手当金】は,傷病が休業を要する程度でなくとも,遠隔地であり,通院のため事実上働けない場合には支給される
(昭2.5.10保理2211号)。
(1602C) 《軽微な他の労務》
被保険者がその本来の職場における労務に着くことが不可能な場合,傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合,
労務不能に該当するものとして【
傷病手当金】が支給される
(法99条1項)(平15.2.25保保発0225007号,庁保険発4号)。
(1203B) 《報酬の有無》
【
傷病手当金】の支給の要件である労務不能を判断するにあたっては,労務の提供による報酬の有無から一律に判断するのではなく,労務内容,労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ判断しなければならない
(法99条1項)(昭49.8.6保険発86号,庁保険発17号)。
(1203E) 《給料の減額》
傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合でも,【傷病手当金】の支給額は減額されない
(法99条1項)(昭26.6.4保文発1821号)。
(0203A) 《伝染病》 (A)
伝染病の病原体保有者について,原則として病原体の撲滅に関し特に
療養の必要があると認められる場合,自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり,病原体保有者が隔離収容等のため
労務に服することが
できないとき,【
傷病手当金】の支給の対象となる
(法99条1項)。
(1602D) 《伝染病》(B) @
労働基準法の規定によって
伝染病の恐れのある保菌者に対して事業主が休業を命じた場合に,その症状から
労務不能と[認められないとき],《
傷病手当金》は[支給されない
](法99条1項)(昭25.2.15保文発320号)。
(2107B) 《伝染病》(B) A
労働安全衛生法の規定によって
伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合,その症状から
労務不能と認められないとき,《
傷病手当金》は支給されない
(法99条1項)(昭25保文発320号)。
(2102A) 《介護休業中》
【傷病手当金】の支給要件に該当すると認められる者は,その者が介護休業中である場合でも,【
傷病手当金】は[支給される
](法99条1項)(平11保険発46号,庁保発9号)。
(2803C) 《就業中》
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し,そのまま入院した場合,その[発症した日
:×翌日]が【
傷病手当金】の待期期間の
起算日となり,当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば
待期期間を満たすことになる
(法99条1項)。
(2510A) 《就業後》
【
傷病手当金】の支給に関して,労務に服することができない期間は,労務に服することができない状態になった日から起算するが,その状態になったときが業務
終了後である場合,その
翌日から起算する
(昭5.10.13保発52号)。
(1602B) 《休業中》
休業中に家事の副業に従事していたときにケガをしたため,勤務している事業所における労務に従事することができなくなった場合でも,【
傷病手当金】は支給される
(法99条1項)(昭3.12.27保規3176号)。
(2106B) 《再度》@
【傷病
手当金】の待期期間は,最初に療養のため
労務不能となった場合のみ適用され,その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに
労務不能になった場合,
待期の適用は行われない
(法99条2項)。
(0510B) 《再度》A
【傷病
手当金】の待期期間について,疾病又は負傷につき最初に療養のため
労務不能となった場合のみ待期が適用され,その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度
労務不能になった場合,
待期の適用がない
(法99条1項)。
(1602A) 《再度》B
【傷病
手当金】を受けるための待期期間は,
労務不能となった日から起算して3日間となっているが,療養後労務に服し,同一の疾病又は負傷によりさらに
労務不能となった場合,
待期の適用がない
(法99条1項)(昭2.3.11保理1085号)。
(0510A) 《待期期間》@
被保険者
(任意継続被保険者を除く)が業務外の疾病により労務に服することができないとき,その労務に服することができなくなった日から起算して[
3日:×4日]を経過した日から労務に服することができない期間,【
傷病手当金】を支給する
(法99条1項)。
(2808C) 《待期期間》A
【
傷病手当金】の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが,土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が,金曜日から労務不能となり,初めて【
傷病手当金】を請求する場合,金曜日とその翌日の土曜日,翌々日の日曜日の連続した
3日間で
待期期間が完成する
(法99条1項)。
(2304A) 《待期期間》B
【
傷病手当金】は,被保険者
(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし,その3日に会社の
公休日が含まれている場合,その公休日を[含めて]所定の労働すべき日が
3日を経過した日から支給される
(法99条1項)。
(0309D) 《自費診療》@
【
傷病手当金】の支給要件に係る療養は,一般の被保険者の場合,保険医から療養の給付を受けることを要件として[おらず],
自費診療による療養は[該当する
](法99条1項)(昭3.9.11事発1811号)。
(2908A) 《自費診療》A
【
傷病手当金】は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが,この療養については,療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため,
自費診療で療養を受けた場合,【
傷病手当金】が[支給される
](法99条1項)。
(2309A) 《自費診療》B
【
傷病手当金】は,療養のため労務に服することができないときに支給されるが,その場合の療養は,健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば,保険給付として受ける療養に限らず,
自費診療で受けた療養,自宅での療養や病後の静養についても該当し,【
傷病手当金】は支給される
(法99条1項)。
(2504B) 《保険医以外》@
【
傷病手当金】は,療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので,その療養は必ずしも
保険医の診療を受けた場合のみとは限らない
(昭2.2.26保発345号)。
(3009D) 《歯科医師》A
【
傷病手当金】は,療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが,その療養は,医師の診療を受けた場合に[限られず],
歯科医師による診療を受けた場合も支給対象と[なる
](法99条1項)。
(1602E) 《療養のため》@
《
療養の給付》の対象とならない整形
手術を
自費で受けたことにより,
労務に服することができなかった場合,《
傷病手当金》の支給は行われない
(法99条1項)(昭4.6.29保理1704号)。
(1306E) 《療養のため》A
《
療養の給付》の対象とならない疾病について被保険者が
自費で
手術を受け,そのために
労務不能になった場合,労務不能についての証明があるとしても,《
傷病手当金》は支給されない
(法99条1項)(昭4.6.29保理1704号)。
(0202E) 《資格取得前》@
被保険者資格を取得する
前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき,【
療養の給付】は受けられるが,【
傷病手当金】も[支給される
](法99条1項)。
(2302E) 《資格取得前》A
被保険者資格
(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)を取得する
前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について,【
療養の給付】を受けることはできるが,【
傷病手当金】も[支給される
](昭26.5.1保文発1346号)。
(1509E) 《循環器疾患→眼疾》@
循環器疾患による傷病手当金の支給期間が満了した後も引き続き労務不能である被保険者が循環器疾患と因果関係にない眼疾を併発した場合,眼疾のみの場合において
労務不能が考えられるか否かによって【
傷病手当金】を支給するか否かが決定される
(法99条1項)(昭26.6.9保文発1900号)。
(0105D) 《心疾患→肺疾患》A
被保険者が,心疾患による【
傷病手当金】の期間満了後なお引き続き
労務不能であり,療養の給付のみを受けている場合に,肺疾患
(心疾患との因果関係はないものとする)を併発したとき,肺疾患のみで
労務不能であると考えられるか否かによって【
傷病手当金】の支給の可否が決定される
(昭26.7.13保文発2349号)。
(1203D) 《別の疾病》
傷病手当金を受給中に別の疾病が発生し,これについても療養のため労務不能の状態となった場合,[別の病気により労務不能状態になった日]から起算して第4日目から後発の病気による【
傷病手当金】が支給される
(法99条1項)(昭26.6.9保文発1900号)。
(2407E) 《証明書》
【
傷病手当金】の支給を受けようとする者は,被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日,原因,主症状,経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の
証明書を添付して保険者に提出しなければならず,療養費の支給を受ける場合に[提出する必要はない
](則66条)。
(1203C) 《休業補償給付 > 傷病手当金》@
労災保険による【
休業補償給付】を受けている期間中に業務外の病気を併発し,労務不能となった場合,【
休業補償給付】の額が傷病手当金の額を上回っているとき,《
傷病手当金》は支給されない
(法99条1項)(昭33.7.8保険発95号)。
(0210A) 《休業補償給付 > 傷病手当金》A
労災保険法に基づく【
休業補償給付】を受給している健康保険の被保険者が,さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合,【
休業補償給付】が支給され,《
傷病手当金》との[
差額]が支給されることが[ある
](法99条1項)。
(1804E) 《休業補償給付 > 傷病手当金》B
労災保険から【
休業補償給付】を受けている期間中に業務外の病気を併発し,労務不能となった場合,
傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回っているとき,【
休業補償給付】に加えて,その
差額が《
傷病手当金》として支給される
(法99条1項)(昭33保険発95号)。
(2410E) 《休業補償給付 > 傷病手当金》C
労働者
災害補償保険法に基づく【
休業補償給付】を受給している健康保険の被保険者が,さらに業務外の事由による傷病によって,労務不能の状態になった場合,それぞれが別の保険事故であるとして,[
傷病手当金は支給されないが,【
休業補償給付】との
差額は支給される
](昭33.7.8保険発95号)。
(2309D) 《報酬との調整》@
介護休業期間中に病気にかかり,その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合,【
傷病手当金】が支給される。この場合,同一期間内に事業主から介護休業手当等で
報酬と認められるものが支給されているとき,【
傷病手当金】の支給額について
調整を行う
(平11.3.31保険発46号)。
(2808A) 《報酬との調整》A
【
傷病手当金】は,その支給期間に一部でも
報酬が支払われていれば支給額が
調整されるが,当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費でも,
傷病手当金の支給期間に係るものは
調整の対象になる
(法3条5項)。
(2004C) 《有給休暇》
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり,有給休暇が終了して後も入院のため欠勤
(報酬の支払いはないものとする)が続いた場合,【
傷病手当金】は
有給休暇が終了した日の翌日
〈×から起算して4日目〉から支給される
(法99条1項)(昭26保文発419号)。
(1306D) 《任意継続被保険者》
【
傷病手当金】は,強制適用被保険者,任意包括被保険者
〈×任意継続被保険者〉に支給されるが,〔任意継続被保険者〕,特例退職被保険者には支給されない
(法99条1項)(法附則3条5項)。
(1905D) 《傷病手当金の額》
【
傷病手当金】の額は,被扶養者[の有無によって変わることはない
:×がいない場合においては,1日につき標準報酬日額の100分の4に相当する金額となる](法99条2項)。
(0309C) 《傷病手当金の額》
【
傷病手当金】の額は,これまでの被保険者期間[が
12月以上ある場合は
:×にかかわらず],1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する[月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額]の30分の1に相当する額の
3分の2に相当する金額となる
(法99条2項)。
(2610E) 《標準報酬月額》(法改正) ←→ 厚年
3歳に満たない子を養育する被保険者が,
厚生年金保険法26条に基づく標準
報酬月額の特例の申出を行い,従前標準報酬月額が
同法43条1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合,健康保険法の【
傷病手当金】に係る標準報酬日額は,当該
従前標準報酬月額に基づいて算出する[訳ではない
](法99条2項)。
(2903A) 《平均額》
【傷病手当金】の額の算定において,原則として,【
傷病手当金】の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準
報酬月額(保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)の平均額を用いるが,その12か月間において,被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の
任意継続被保険者である期間が含まれるとき,当該
任意継続被保険者である期間の標準
報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている
(法99条2項)。
(1909A) 《1年6か月間》@
【
傷病手当金】の受給を開始した者が,いったん労務に服した後,同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合,傷病手当金の支給期間は,労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から[通算
:×起算]して
1年6か月である
(法99条2項)。
(2610A) 《1年6か月間》A
被保険者が,業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり,4月25日から休業し,【
傷病手当金】を請求したが,同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため,同年
6月1日から【
傷病手当金】が支給された。この【
傷病手当金】の支給期間は,同年[
6月1日]から[通算
:×起算]して
1年6か月である
(法99条4項)。
(3009A) 《1年6か月間》B
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,その資格を喪失した際,その資格を喪失した日の前日以前から【
傷病手当金】の支給を受けている者は,その[
支給を始めた日:×資格を喪失した日]から〔通算して〕
1年6か月間,継続して同一の保険者から当該【
傷病手当金】を受給することができる
(法99条4項)。
(2610B) 《1年6か月間》C
被保険者が,業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり,6月4日から欠勤し,同年
6月7日から【
傷病手当金】が支給された。その後病状は快方に向かい,同年9月1日から職場復帰したが,同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため,傷病手当金の請求を行った。この【
傷病手当金】の支給期間は,同年
6月7日から[通算
:×起算]して
1年6か月である
(法99条4項)。
(2709E) 《1年6か月間》D
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する【
傷病手当金】の支給期間は,その支給を始めた日から[通算
:×起算]して
1年6か月を超えないものとされているが,【
日雇特例被保険者】の場合,厚生労働大臣が指定する疾病を除き,その支給を始めた日から[通算
:×起算]して
6か月を超えないものとされている
(法99条4項)。
(0510E) 《死亡日の分》
【傷病手当金】の支給期間中に被保険者が死亡した場合,当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の
〈×前日〉分まで支給される
(法99条1項)。
(0403D) 《傷病手当金》
【
傷病手当金】の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき【
傷病手当金】の支給を受けることができるとき,
後の傷病に係る
待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の
支給を始める日として傷病手当金の額を算定し,前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し,いずれか
多い額の傷病手当金を支給する
(則84条の2第7項)。 その後,(前の支給が終了又は停止となったときでも,後の支給を始める日は確定しているので),前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において,後の傷病に係る傷病手当金について再度額を[算定する必要はない
](法99条2項)(平27.12.18事務連絡)。
(0405E) 《傷病手当金》
【
傷病手当金】の支給を受けようとする者は,健康保険法施行規則84条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが,これらに加え,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について,労災保険法,国家公務員災害補償法
(他の法律において準用し,又は例による場合を含む)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により,【
傷病手当金】に相当する給付を受け,又は受けようとする場合,その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない
(法99条1項)(則84条1項)。