|
◆○船69条〔傷病手当金〕
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【関連条文】2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0207C) 《傷病手当金》 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは,その職務に服することができなくなった日から〈× (0410D) 《傷病手当金》 船員保険の被保険者であった者が,令和3年10月5日にその資格を喪失したが,同日,疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後,令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合,船員保険の【傷病手当金】の支給を受けることが[できる](法69条1項)。 (05社1) 《支給期間》@ 【傷病手当金】の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から通算して〔3年:×1年6か月〕間とされている(法69条5項)。 (2807B) 《支給期間》A 【傷病手当金】の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から起算して[3年:×1年6か月]を超えないものとする(法69条5項)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||