1 出産手当金
被保険者又は被保険者であった者が出産したときは,出産の日以前において船員法第86条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間,【出産手当金】を支給する。
2 資格喪失後
被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による【出産手当金】の支給を受けるには,被保険者であった者が第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
3 準用
第69条第2項及び第3項並びに第71条の規定は,出産手当金の支給について準用する。