1 家族訪問看護療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは,被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,【家族訪問看護療養費】を支給する。
2 支給額
家族訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第76条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ,同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは,当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
3 準用
健康保険法第88条第10項,第11項及び第13項,第91条,第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項,第3項及び第6項から第10項までの規定は,家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。